今回の措置で、消毒用に使えるとされているのは、アルコール度数が60~83度の酒となっています。酒税法では飲めるアルコールを「酒」と定義していますが、今回の特例では「飲用不可」などとラベルを貼って消毒用として売り出されれば課税の対象から外されるわけです。

特例の対象となる度数の蒸留酒であれば通常、1キロリットルあたりアルコール度数×1万円の酒税がかかり、メーカーはその分を上乗せして販売しています。国税庁は、安価に流通させることで消毒用アルコールの不足を解消させる狙いがあるようです。

これまでは、様々な法律の存在によって、理屈ではできることも容易に認められないこともたくさんありました。しかし、状況は大きく変わりました。

いろいろな業界が、知恵と力をあわせて、コロナウイルスに立ち向かわなければいけないのかもしれません。

 

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