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株式会社キティー・ブログ

食品事業部の営業担当者、バイオ事業部の研究員が更新するブログです。
おいしいものや、乳酸菌の情報を発信していきます!

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2020-07

企業説明会での質問

出来事

こんにちは。

KT-11研究員です。

特許の話題が続きます。

以前に新卒者を対象にした当社の企業説明会において、学生からの「ある質問」が印象に残っています。

「世の中に貢献したいという理念があるならば特許を開放しないのですか」というニュアンスの質問だったと記憶しています。

当社は、様々な商品に対して複数の特許を取得してきました。

これまでの解説どおり、特許の取得までは特許庁による厳しい審査を通過して、高額な特許料を納付した結果であり、特許取得は当社として高度な技術力の証明だと認識しています。

そのときの質問に対して、うまく回答ができたかどうかはわかりません。

その質問の意図を明確に理解できたかという点も不明です。

学生にとっては、特許を独占するのではなく、困っている人のために無償で無償で使えるようにしたほうがよいのでは、という意図で質問をしてくれたのではないかと、解釈しています。

この質問に対して改めて回答したいとおもいます。

特許の開放=誰でも無償で特許を使用できるようにする、という意味で考えると、企業が投資した資金や社員の給与も支払うことができず倒産の危機さえ発生します。

まず、企業は特許を取得するまでに多額の研究費を投じて様々な研究開発を行います。また、その発明が特許として認められるまでは、国内であれば数十万円、海外特許となれば数千万円の費用がかかかる場合もあります。

したがって、発明を商品化した場合、これまでに投資した研究資金を回収する必要があります。もちろん、社員を雇用してるのであれば、人件費を払い続けなければなりません。

このように、特許は発明の内容を公知されますが、代わりに特許権を取得して20年間独占できるために、当然の権利であると考えられます。

このため、当社が特許を無償で開放することはあまり考えられないでしょう

一方で、特許開放とは、特許権利者が他者に実施して貰った方が良いと考え、一般に開放している特許の事を指します。例えば、大学で特許を取得した発明について、大学の先生では実用化できないため、企業に特許を利用してもらい、対価として実施許諾料を大学に払うということがあります。

つまり、特許の発明を他社にゆだね、実施料を得ることが特許開放の定義といえます。

質問をくれた学生がここまで理解して質問をしたかは不明です。

少なくとも、当社は特許を活用して事業を展開しているのですから、第3者に実施許諾をすることも考えにくいです。

ところで、当社が特許を保有することは、当社の製品を活用して様々な製品を製造・販売している企業の製品を模造品から守ることにも貢献しています。

特許を無償で開放してしまうと、第三者によって容易に模造品を作ることが可能となり、正規に当社製品を購入して製品に活用している企業に多大な迷惑を被ることにつながりかねません。

つまり、当社が特許を保有することで、当社と取引きをしている企業は安心して製品を販売することが可能となるわけです。

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