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2020-07
クリスパタス菌KT-11と特許
KT-11研究員です。
7月というのにやけに涼しい日が続きます。
今年の梅雨明けは例年より早いなんて言われていましたが、もう少しかかりそうですね。
さて、皆さんは特許というものをご存じでしょうか。
よく「特許取得商品」や「特許出願中」など、CMや商品パッケージに記載があるのを目にします。
特許とは、「発明」を保護する制度のことを示します。
特許制度は、発明をした者に対して、国が特許権という独占権を与えることで発明を保護・奨励し、かつ、出願された発明の技術内容を公開して利用を図ることで、産業の発達に寄与することを目的としています。
発明が特許となるまでは、まずは発明について特許庁に特許出願をし、自ら審査請求を行ったあと、特許庁の審査官による厳密な審査をクリアする(特許査定される)ことが必要です。特許査定されると、出願人が特許料を納付することで、はじめてその発明についての特許権を取得することができるのです。日本では出願日から原則として20年間、当該発明の利用を独占することができます。
審査において、発明の進歩性と新規性が大きなポイントとなってきます。
「進歩性」とは、いわゆる当業者が公知発明等に基づいて容易に発明することができない程度の困難性を言います。
また、「新規性」とは、発明が客観的に新しいことをいいます。
要は、同業の方が誰でも思いつくような発明や、みんなが知っているような状態の発明は特許として認められないということです。
つまり、特許とは発明を書類にまとめて特許庁に特許出願するだけでは特許として認められず、審査請求という「審査をしてくださいね」という申請を自ら行い、特許庁の審査官らによる非常に厳しい審査に通った発明だけがもらえる称号なのです。
なんと!
当社のクリスパタス菌ですが、関連した特許を4つも取得しているのです!!!
ちなみに、こちらが4つのうちの1つの特許です。
特許になると、このような特許証が特許庁から送られてきます。
このように、多くの特許を取得していることは当社の技術力の証です。
クリスパタス菌KT-11は多くの特許を取得している食品素材です。
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鶏肉・豚肉・牛肉やお魚・貝類など
健康食品・サプリメントや加工食品に配合可能な